サンプルケース

個人A所有の土地と国有地が開発計画に伴い交換されました。また、B会社所有の土地は甲市に買収されました。

登記に必要な書類

買主が国や地方公共団体である場合

  • ※所有権移転登記のみの必要書類を記載しています。
    その他の登記、例えば、売主の住所変更、抵当権抹消や買主の抵当権設定登記がある場合は、その登記に応じて別途書類が必要になります。詳しくは登記に必要な書類等一覧をご覧ください。

売主が国や地方公共団体である場合

  • ※所有権移転登記のみの必要書類を記載しています。
    その他の登記、例えば、売主の住所変更、抵当権抹消や買主の抵当権設定登記がある場合は、その登記に応じて別途書類が必要になります。詳しくは登記に必要な書類等一覧をご覧ください。

嘱託登記

本ケースの交換および売買は双方とも、官庁又は公署による登記嘱託によって登記をすることになりますので、A又はBが登記申請する必要はありません。

国又は地方公共団体が登記権利者(権利を得る者)となって登記をするときは、官庁又は公署は遅滞なく登記義務者(権利を失う者)の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならないとされています。また、国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について、登記権利者の請求があったときは、官公署は遅滞なく当該登記を登記所に嘱託しなければならないとされています。

登記嘱託書の添付書類

国又は地方公共団体が登記権利者となる場合は、登記原因証明情報および登記義務者の承諾書(印鑑証明書付)を添付しなければなりません。この印鑑証明書には、有効期間の制限はありません。また、登記義務者は申請しているわけではありませんので、登記識別情報又は登記済証を提供する必要はありません。

他方、国又は地方公共団体が登記義務者となる所有権移転登記の場合は、登記原因証明情報と登記権利者の住所証明書(住民票等)を添付しなければなりません。

本ケースのまとめ

本ケース前段(イラストのケース)のA所有の土地の登記については、官庁の指定登記嘱託職員の嘱託により、Aから官庁名義に所有権移転登記をします。登記嘱託書には、登記原因証明情報とAの承諾書(Aの印鑑証明書付)を添付します。一方、交換の対象となっている国有地についても、官庁の指定登記嘱託職員の嘱託により、官庁からAに所有権移転登記をします。登記の嘱託書には、登記原因証明情報とAの住所証明書(住民票等)を添付します。 

本ケース後段のB所有土地の登記については、官庁の指定登記嘱託職員により、登記原因証明情報と登記義務者であるBの承諾書(Bの印鑑証明書および会社謄本付)を添付して嘱託することになります。

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