サンプルケース

所有権登記名義人が未成年者である場合に未成年者が所有する不動産を売買します。

登記に必要な書類

売主が未成年者である場合(親権者が代理契約・登記申請をする場合)

  • ※所有権移転登記のみの必要書類を記載しています。
    その他の登記、例えば、売主の住所変更、抵当権抹消や買主の抵当権設定登記がある場合は、その登記に応じて別途書類が必要になります。詳しくは登記に必要な書類等一覧をご覧ください。

未成年者と法定代理人

未成年者は原則として単独で有効な契約をすることはできず、法定代理人の同意を得ない契約は取り消すことができる不安定な契約となってしまいます。したがって、未成年者が所有する不動産を売却するためには、法定代理人の同意又は代理が必要となります。

未成年者の法定代理人は原則として親権者(親)ですが、親権者がいないときは未成年後見人が法定代理人として選任されます。親権者であることの確認は、公的資料である戸籍謄本等により行う必要があります。

契約の当事者

売主が未成年者の場合は、未成年者本人と契約する場合と親権者と契約する場合が考えられます。

① 未成年者が単独で契約し、親権者が同意を与える場合

上記のように未成年者との間で売買契約を締結する場合は、その親権者の同意を得る必要がありますが、両親がいる場合は父母双方の同意が必要となります。未成年者が既に単独で売買契約を締結してしまっていた場合は、取り消される可能性がある契約となりますが、親権者による追認を受けることができれば、その契約は取り消されることのない契約として確定します。

② 親権者と契約する場合(イラストのケース)

親権者は、未成年者が締結した売買契約に対して同意を与えるだけでなく、代理人として未成年者に代わって売買契約を締結することができますので、親権者との間で売買契約を締結することが可能です。なお、この場合も両親がいる場合は、父母が共同して代理人となる必要があります。

未成年者の法定代理人に関する添付書類

  • ① 親権者が未成年者の代理人として未成年者に代わって申請人となる場合は、親権者の資格を証する書面の添付が必要となります。親権者の資格を証する書面としては、戸籍謄本等がそれに当たりますが、親権者の同一性を証するものとして住所証明書(住民票等)を添付しなければならない場合があります。また、未成年者自身が申請人となる場合は、親権者の資格を証する書面に加えて親権者の同意書を添付する必要があります。
  • ② 未成年後見人が法定代理人である場合には、その未成年後見人の資格や権限に注意する必要があり、その資格を証する書面(戸籍謄本等)を添付する必要があります。

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