サンプルケース

清算結了登記がされているA会社名義の不動産を買主Bに売却しました。

登記に必要な書類

精算結了前の売買で精算結了登記が未了の場合

  • ※所有権移転登記のみの必要書類を記載しています。
    その他の登記、例えば、売主の住所変更、抵当権抹消や買主の抵当権設定登記がある場合は、その登記に応じて別途書類が必要になります。詳しくは登記に必要な書類等一覧をご覧ください。

精算結了前の売買で精算結了登記が完了の場合

  • ※所有権移転登記のみの必要書類を記載しています。
    その他の登記、例えば、売主の住所変更、抵当権抹消や買主の抵当権設定登記がある場合は、その登記に応じて別途書類が必要になります。詳しくは登記に必要な書類等一覧をご覧ください。

精算結了後の売買の場合

  • ※所有権移転登記のみの必要書類を記載しています。
    その他の登記、例えば、売主の住所変更、抵当権抹消や買主の抵当権設定登記がある場合は、その登記に応じて別途書類が必要になります。詳しくは登記に必要な書類等一覧をご覧ください。

清算結了の時期

株式会社の清算事務が終わったときは、清算人は遅滞なく決算報告書を作り、これを株主総会に提出してその承認を得なければなりません。そして、この決算報告書の承認があったときに清算が結了し、会社の法人格が消滅することになります。仮に、承認を得ないで清算結了の登記をしたり、清算事務の全部が結了していないのに清算が結了したとして株主総会の承認を得て清算結了の登記をした場合であっても、会社の法人格は消滅しません。したがって、清算結了会社との売買については、清算結了登記の受理日ではなく、清算結了の承認があった日を基準として考えることになります。

清算結了前の売買

清算結了前にA会社が買主Bに不動産を売却し、その所有権移転登記だけが未了であった場合を想定します。清算結了前の取引であるため、A会社の法人格は消滅しておらず、売買は有効に成立しており、所有権移転義務のみが残っている状態です。

具体的な手続きについては所有権移転登記の申請の時期によって異なります。

  • ① 清算結了登記が未了の状態で所有権移転登記をする場合
    この場合は会社を代表すべき清算人が、買主と共同で所有権移転登記の申請をすることになります。
  • ② 清算結了登記が完了している場合

清算結了の登記が完了している場合は、会社を代表すべき清算人が法務局に届け出ていた印鑑についての印鑑証明書は交付されません。この場合は、会社を代表すべき元清算人が現存していれば、この者の市区町村長が証明した印鑑証明書を添付して、買主と共同で登記の申請をすることができます。なお、元清算人の資格を証するために、この者が記載されている会社の閉鎖登記事項証明書も添付する必要があります。

清算結了後の売買

清算結了登記がされた後に、清算結了日より後の日を売買日とする所有権移転の登記申請は受理されません。このケ-スでは、会社財産がまだ存在し清算が結了してないので清算結了の登記をすべきではないということになります。したがって、いったん「錯誤」を原因として清算結了登記を抹消し会社を復活させた上で、所有権移転登記をすることになります。

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