サンプルケース

AとBは2分の1ずつ共有している土地を第三者(買主C)に売却し、その代金を持分の割合に応じて分配する共有物分割をしました。

登記に必要な書類

代金分割による共有土地の分割

  • ※所有権移転登記のみの必要書類を記載しています。
    その他の登記、例えば、売主の住所変更、抵当権抹消や買主の抵当権設定登記がある場合は、その登記に応じて別途書類が必要になります。詳しくは登記に必要な書類等一覧をご覧ください。

代金分割

共有状態を解消する方法のうち、本ケースのように共有地を売却し、その代金を持分に応じて共有者に分配する方法を代金分割といいます。代金分割をするためには、共有者全員と第三者との間で売買取引を行う必要があります。

売買契約および共有物分割協議

共有地の売却に当たって、共有者全員と買主の間で売買契約を締結します。また、代金分割による共有物分割のために、共有者間で共有物分割の協議を行います。代金分割の共有物分割協議書には次の点が記載されている必要があります。

  • ① 共有物分割の対象土地が特定されていること。
  • ② 代金分割であることの確認条項があること。
  • ③ 買主への共有者全員持分全部移転と同時に、共有者へ代金を分配をすること。

登記申請

代金分割の場合は、共有者間での共有物分割登記は申請せず、売主である共有者全員から買主への売買による共有者全員持分全部移転登記を行うこととなります。

代金決済

共有者間での代金の分配方法・分配時期の事前確認、および、分配が完了したことの確認が必要です。

Contact

お問い合わせ
メールフォーム
Contact Form
お電話窓口
司法書士法人 PEAKS TOKYO OFFICE03 6550 9220
土地家屋調査士 PEAKS TOKYO OFFICE03 6550 9308