プロローグ

マイホームご購入というおめでたい節目では、当事務所もお客様の人生における大切な場面に立ち会わせていただく気持ちで取り組んでおります。

購入される場合

司法書士の選定は誰がするのか

所有権移転登記が買主様自身のための手続きと言うことができる点、登記費用は買主様が負担している点を考えても、買主様が司法書士を決めるのは当然であると言えます。 不動産業者や金融機関が、自社で通常利用している司法書士を選定する場合も多くあります。これらの司法書士は普段から不動産売買をしているはずなので専門性も高いと推測できます。したがって、不動産業者や金融機関に任せるのも選択肢の一つだと思います。

当事務所にご依頼をいただける場合は、まず、不動産業者や金融機関に対して、「私の知り合いの司法書士を使いたい」旨をお伝えください。新築マンションや新築建売住宅をご購入される場合は、デベロッパー等の業者指定の司法書士になることも多いのですが、新築でも注文住宅の場合は、買主様の指定する司法書士になることが多いです。また、中古物件をご購入される場合は、買主様のご意見が尊重される場合が多いと思います。

登記費用

登記費用とは、司法書士報酬と登録免許税の総額を指します。本来、登録免許税は買主様ご自身が納付すべき税金なのですが、税額の算出には一定の知識を要する上に、登録免許税額を誤ると登記ができないことから、そのリスクを回避するために、司法書士が税額を算出し報酬と一緒に預かって、登記申請と同時に国に代理納付しています。

  • ① 司法書士報酬不動産の個数、売買価格、抵当権の債権額等によって異なりますので、個別にお見積もりいたします。
  • ② 登録免許税(概算)
    マイホームご購入の場合、登録免許税の軽減措置の要件が複雑なため、買主様において正確な登録免許税は難しいと思いますので、 個別のお見積もりにてご確認ください。
<売買による土地の所有権移転>
  • ※不動産評価額は、固定資産評価証明書等にてご確認ください。
  • ※土地に非課税部分が含まれている場合は、登録免許税額が異なってきますので、別途お問い合わせ下さい。
  • ※登記上の地積と固定資産評価証明書の現況地積が異なる場合は、登録免許税額が異なってくる可能性がありますので、別途お問い合わせ下さい。
  • ※不動産評価額は、固定資産評価証明書等にてご確認ください。
  • ※土地に非課税部分が含まれている場合は、登録免許税額が異なってきますので、別途お問い合わせ下さい。
  • ※登記上の地積と固定資産評価証明書の現況地積が異なる場合は、登録免許税額が異なってくる可能性がありますので、別途お問い合わせ下さい。
<建物の所有権移転登記または所有権保存登記>
  • ※居住用として建物を取得される場合、登録免許税の軽減を受けられる可能性があります。
<抵当権設定登記>

金融機関から購入資金の融資を受けた場合、抵当権設定登記が発生します。

  • ※居住用として建物を取得する目的で融資を受ける場合、登録免許税の軽減を受けられる可能性があります。

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