プロローグ

相続準備の中心となる契約です。財産管理等委任契約は身体能力が低下したときに開始する契約ですが、任意後見契約は、認知症等で判断能力が低下した時に開始する契約です。任意後見契約が開始した後は、任意後見人が契約者様に代わってさまざまな意思決定を行います。

判断能力が低下してしまうということ

判断能力が低下した場合は、身体能力が低下した場合より事態は深刻と言えます。例えば、体が不自由な場合は、手元に生活費がなくなったときは委任状を出して誰かに銀行に行ってもらうことができますが、認知症等で判断能力が不十分になると、生活費が必要だから銀行に行かなければならないという判断自体できなくなります。また、判断能力が不十分な状態では委任状を出すこともできません。さらに、病気の治療を受けるという判断、ヘルパーを頼むという判断、悪徳商法を断るという判断など日常の重要な判断ができなくなるということは非常に深刻な状態です。また、施設入所等で多額の資金が必要となり親族の方がご本人様所有の不動産を売却し費用を捻出しようとした場合にも、ご本人様の売却の意思確認ができないため不動産を売却することはできません。定期預金の解約も同様に本人の意思確認が求められます。このように、判断能力の低下は生活するうえで大きな障害になります。

判断能力の低下という将来の不安への備え

判断能力が十分なうちに、将来支援してもらう人や支援の内容を決めておくことで、判断能力が不十分となった場合においても望み通りの支援を受けることができます。それが、任意後見契約です。既に判断能力が不十分な方は法定後見を利用するしかありませんが、まだ判断能力が十分ある方は任意後見制度を利用することができます。

任意後見と法定後見との比較

成年後見制度には、任意後見と法定後見の2種類があります。

対象となる方(契約の委任者)

  • ・身寄りがない方。
  • ・親族の方が遠方に住んでいる、または、お仕事が忙しいなどの理由で頻繁に訪問することが難しい場合や、親族と疎遠になっている場合などで、将来自分の判断能力の低下に不安を感じていらっしゃる方。
    ※契約時に判断能力が十分である方に限ります。

誰に頼めばいいのか(契約の受任者)

財産管理等委任契約の受任者は財産を処分する権限まではありませんし、管理する財産の範囲はご本人様(委任者)が指定する一定の範囲に限定されています。これに対して、任意後見人の代理権は、「財産の処分権」を含み、管理する財産の範囲はご本人様(委任者)に帰属する「全財産」まで広がるのが通常です。つまり、任意後見人(受任者)の責任は重大であり、また、任意後見人(受任者)がご本人様(委任者)に相談することもできなくなるため、難しい判断を迫られるケースも多くなります。したがって、財産管理等委任契約の場合よりも、財産管理や各種契約等の手続きに関する実務能力が高い人に依頼する必要があります。

親族や友人に委任する場合は、その方が本当に信頼できる人であるかが最も重要になります。財産管理における横領事件の95%が親族が受任者の場合となっています。しかし、大切な財産は身内の方に任せたいというのが自然な感情だとも言えますし、多くの場合は親族の方が引き受けていらっしゃいます。なお、未成年者、破産者、訴訟中または過去に訴訟した相手は任意後見人になれません。

当事務所とご契約いただける場合は、司法書士業界内で運営されている監督制度を活用することができます。具体的には、当事務所は「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」という公益法人に細部まで監督された状態で委任者様の財産を管理していくことになります。司法書士による横領事件が極めて少ないのは、この制度のよるところも大きいのではないかと思います。同時に、任意後見人となった当事務所は任意後見監督人からの監督も受けますので、「専門職後見人である当事務所」+「成年後見センター・リーガルサポート」+「任意後見監督人」という3重の安全性があるとも言えます。専門職任意後見人は近年増加傾向にあります。

任意後見監督人

任意後見監督人は、任意後見人や親族の申し立てにより、家庭裁判所が選任します。主に、司法書士や弁護士が選任されます。この任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約は効力を生じます。任意後見監督人は、任意後見人を監督する立場にあり、任意後見人の事務に関して家庭裁判所に定期的に報告する義務があります。また、任意後見人とご本人様との間で利益が相反する行為について、ご本人様を代理します。

ライフプラン

当事務所とご契約いただける場合、契約締結時にご本人様からライフプランをお聞きします。例えば、在宅介護にするか施設入所にするか、病院の選び方はどうするか、葬儀や埋葬についてのご希望等をお聞きします。判断能力が低下し任意後見契約が開始した後は、このライフプランをご本人様の意思として尊重し、それに沿った内容の介護、福祉、医療等のサービスが実現できるよう適切な後見事務を行っていきます。

任意後見人ができること

① 財産を守ることができます

任意後見人が預金通帳や実印、不動産の登記済権利証等の重要書類を保管することで、ご本人様自身の浪費、悪徳商法による被害、第三者の勝手な預貯金の引き出しなどを防ぐことができます。

② 生活の維持ができます

任意後見人がご本人様の財産を管理し生活に必要な支払いを行うことで、電気が止められたり、税金の滞納で自宅が差し押さえられたりといった事態を避けることができます。また、治療費や介護費の支払いが滞る心配もないので、ご本人様は安心して治療や介護を受けることができます。

③ 多額の費用が発生したとき速やかに対応できます

入院や介護のため多額のお金が必要となった場合、任意後見人が不動産の売却や投資信託、定期預金の解約等を行うことで、速やかにお金を用意することが可能となります。

④ ご本人様を守ることができます

介護施設の待遇に問題がある場合は、任意後見人が行政に対して不服申し立てを行います。また、悪意のある第三者に財産を脅かされた場合は、任意後見人が訴訟を起こすなどして財産を取り戻すよう努めます。

任意後見人ができないこと

  • ① ご本人様が締結した契約を取り消す権限(取消権)はありません。この場合は、クーリングオフの行使や消費生活センターへの相談によることになります。これらの方法で解決できない場合は、法定後見への移行を検討する余地もあります(法定後見人には取消権が認められています)。
  • ② 手術への同意行為や延命治療の指定をすることはできません。
  • ③ 任意後見人自身が介護を行ったり、旅行に同行したり、映画に一緒に行くなどの行為はできません。この場合は、ヘルパー等の契約をすることになります。
  • ④ 死後事務を行うことはできません。事後事務を行うためには、別途、死後事務委任契約を締結する必要があります。
  • ⑤ 婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知、遺言などの身分行為はできません。

契約内容

① 継続的管理事務(日常的事務)

  • ・契約者様の全預貯金に関する管理・取引(預貯金の管理・振込・払戻、口座の変更・解約等)
  • ・預貯金以外の契約者様の全財産とその財産から生じる収益等の管理・保存
  • ・新規預貯金口座の開設・管理・取引(預貯金の管理・振込・払戻、口座の変更・解約等)
  • ・貸金庫取引
  • ・契約者様名義の投資信託の管理・解約・売却および有価証明の管理・売却
  • ・定期収入の受領や手続き(家賃、地代、年金、障害手当金、社会保障給付金等)
  • ・定期支出の支払いや手続き(家賃、地代、公共料金、保険料、ローン返済、税金等)
  • ・保険金の受領
  • ・生活費の送金
  • ・日用品の購入その他日常生活に関する取引
  • ・証書等の保管および事務遂行に必要な範囲での使用(登記済権利証、実印、銀行印、印鑑登録カード)

② 上記以外の事務(非日常的事務)

  • ・①以外の契約者様の生活、療養看護、財産管理
  • ・処分に関する法律行為の代理行為 
  • ・行政官庁に対する手続きの代理行為(市区町村や日本年金機構、登記や供託申請、税金の申告等)

③ ①②に関する下記の行為

  • ・行政機関等に対する不服申立およびその手続きの追行
  • ・簡裁訴訟代理等関係業務の追行
  • ・司法書士に対して簡裁訴訟代理等関係業務について授権すること
  • ・弁護士に対して訴訟行為について授権すること

報酬

  • ※1 当事務所が管理していた財産を相続人等に引き渡す事務報酬です。
    相続人全員と別途遺産承継業務委託契約を締結する場合は、当該報酬は、遺産承継業務報酬に含まれるものとし、無償となります。
  • ※2 契約書は公正証書にて作成します。別途公正証書作成手数料(約2~3万円)がかかります。

契約の開始

契約を締結してもすぐには開始しません。契約者様の判断能力が低下し、任意後見人や親族の申し立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから開始します。

契約の解除

任意後見監督人の選任前は、契約者様または受任者(当事務所)は、いつでも公正証書にて、契約を解除することができます。 任意後見監督人の選任後は、契約者様または任意後見人(当事務所)は、正当な事由があるときに限り、家庭裁判所の許可を得て、契約を解除することができます。また、任意後見人(当事務所)に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適さない事由がある場合は、家庭裁判所に請求し、任意後見人(当事務所)を解任することもできます。

契約の終了

契約者様または受任者(当事務所)が死亡または破産したとき、および、契約者様または受任者(当事務所)が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けたときなどに契約は終了します。

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