登記に必要な書類
一時使用目的の借地権の設定登記をする場合
借地借家法で定める借地権には、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権があります。
一時使用目的のための借地権とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に臨時設備の設置やその他一時使用のために設定したことが明らかな借地権のことです。
借地権設定の目的
一時使用目的の借地権であるためには、建物所有を目的としていて、かつ、臨時設備設置のためなどの一時的な使用目的のために借地権を設定したことが明らかでなければなりません。
臨時設備の設置
臨時設備設置のための借地権としては、仮設建築物(バラック式建物)、博覧会場、祭典式場、一時的な興行場、ダムその他の建築工事場等が挙げられます。建物を所有する目的が一時的なものであり、その目的が終了すれば建物を所有する理由がなくなるようなものです。
存続期間
存続期間についての具体的な規定はありませんが、存続期間が短いことが、一時使用目的の借地権と認められる一要素となります。ただし、存続期間10年としたものを認めた裁判例もありますので、目的とのバランスということになると思われます。
先順位抵当権等の確認
借地権を設定する場合、その先順位の抵当権等が設定されているときは、注意が必要です。抵当権の実行があれば、借地権は競売により消滅してしまいますので、借地権者からすると、借地権設定者の支払い能力を調査する必要もあるかもしれません。また、先順位担保権者の同意による登記をすることの検討も必要になってきます。