サンプルケース
甲所有の不動産について、乙のための所有権移転請求権保全の仮登記がされた後、甲から丙への所有権移転の登記がされています。今回、乙が仮登記に基づく本登記手続をすべきことを命ずる確定判決を得たため、仮登記に基づく本登記手続を単独で申請します。
登記に必要な書類
判決による仮登記に基づく本登記
- ※本登記を命ずる判決と同一の判決で利害関係を有する第三者への承諾が命じられている場合は、承諾証明書は不要となります。
- ※所有権移転登記のみの必要書類を記載しています。その他の登記、例えば、売主の住所変更、抵当権抹消や買主の抵当権設定登記がある場合は、その登記に応じて別途書類が必要になります。詳しくは登記に必要な書類等一覧をご覧ください。
本登記手続をすべきことを命ずる確定判決
仮登記に基づく本登記の申請は、仮登記権利者および仮登記義務者が共同してするのが原則ですが、仮登記義務者が本登記手続に協力しないときは、本登記手続をすべきことを命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有する調停調書等を含みます)を得て、登記権利者が単独で申請することができます。
所有権に関する仮登記に基づく本登記の制限
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、その第三者の承諾がない限り申請できません。申請に当たっては、当該第三者の承諾書又は当該第三者に対抗することができる確定判決書の謄本等の添付が必要です。なお、当該第三者の権利に関する登記は、登記官が仮登記に基づく本登記をする際に職権で抹消します。
登記上の利害関係を有する第三者
登記上の利害関係を有する第三者とは、仮登記に基づく本登記がされることによって、その第三者の権利が害されることが登記上明らかな者のことです。例えば、所有権の仮登記後になされた抵当権、仮差押え・仮処分、差押えの登記名義人等の他に、本ケースのように、所有権の仮登記後に所有権移転の登記を受けた第三者も、登記上の利害関係人に当たります。所有権に関する仮登記後に第三者への所有権移転登記がされた場合、本登記の登記義務者は前所有権登記名義人であり、現在の所有権登記名義人は登記上の利害関係人ということになります。そして、その承諾がなければ、本登記の申請をすることはできません。なお、所有権の仮登記後に数回の所有権移転の登記がされている場合には、現在の所有権登記名義人のみの承諾を得れば足ります。
第三者の承諾義務
仮登記権利者は、仮登記の効力として、この第三者に承諾を求める権利があり、他方、当該第三者は、承諾義務を負うことになります。第三者が任意の承諾に応じない場合には、仮登記権利者は、その者に対し、当該仮登記に基づく本登記をすることについて承諾すべき旨を請求する訴訟を提起することができます。この承諾請求訴訟は、仮登記義務者に対する本登記手続請求の訴訟に併合提起してもいいですし、別訴によることもできます。
まとめ
本ケースについては、乙の仮登記に基づく本登記手続について甲の協力が得られない場合には、甲に対し、その本登記手続を求める訴訟を提起します。また、丙の承諾が得られないときは、丙に対する承諾請求訴訟も併せてし提起することになります。そして、勝訴の確定判決を得た上で、当該確定判決の判決書の正本および丙の承諾を証する情報を提供して、単独で仮登記に基づく本登記の申請をすることができます。同一の判決で、甲に対しては仮登記に基づく本登記手続、丙に対しては当該本登記手続についての承諾が命じられた場合には、当該判決書の正本が登記原因証明情報と丙の承諾証明情報を兼ねることになります。