相続登記をするには以下のような添付書類、登記費用が必要となります。

原則として必要となる添付書類

(ア) 登記原因証明情報

① 相続の開始があったことを証する書面

具体的には被相続人の死亡事項が記載されている戸籍謄本を添付します。

② 不動産登記記録の所有者欄に記録されている者と戸籍に記載されている者が同一人であることを証する書面

具体的には被相続人の戸籍の附票の写し又は住民票の写し等を添付します。これらの書面は、不動産登記記録に登記されている被相続人の住所が記載されているものでなければなりません。

③ 他に相続人がいないことを証する書面

具体的には被相続人に関する戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本を添付します。なお、戸籍謄本は被相続人が子供をつくる能力がある年齢(13歳頃)以前に編製された戸籍から現在までの戸籍謄本を添付します。

また、代襲相続人がいる場合には、被相続人と同様に被代襲者が子供をつくる能力がある年齢(13歳頃)以前に編製された戸籍から現在までの戸籍謄本、除籍、改製原戸籍の謄本を添付します。ただし、被相続人に関する戸籍又は除籍謄本と重複するものは1部あれば足ります。

④ 相続人が相続開始時に生存していることおよび相続人の資格を失っていないことを証する書面

具体的には被相続人が死亡した後に発行された相続人の戸籍謄抄本を添付します。

(イ) 相続人の住所証明書

(ウ) 固定資産の評価証明書

場合に応じて必要となる添付書類

  • ① 相続放棄をした相続人がいる場合は、家庭裁判所が発行した相続放棄申述受理証明書
  • ② 特別受益者がいる場合は、特別受益証明書(印鑑証明書付き)
  • ③ 寄与相続人がいる場合は、共同相続人全員の署名捺印のある証明書(印鑑証明書付き)
  • ④ 廃除者がいる場合は、戸籍謄本
  • ⑤ 相続分の譲渡があった場合は、相続分の譲渡証明書(印鑑証明書付き)
  • ⑥ 遺産分割協議があった場合は、遺産分割協議書(相続人の印鑑証明書付き)
  • ⑦ 遺言書
  • ⑧ 欠格者がいる場合は、欠格者自身が作成した書面(印鑑証明書付き)又は確定判決の謄本

登録免許税

固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格のうち、1,000円未満を切り捨てた額が課税価格となります。課税価格に1000分の4を掛けて出てきた額のうち100円未満を切り捨てた額が登録免許税額となります。

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